川崎市「保活」情報 その②

今週に入り川崎市の方からお問い合わせが増えております。

なお、来年度の申請スケジュールは下記のとおりです。

一次利用調整

 【窓口】 平成30年10月11日(木)~11月13日(火)

 【郵送】 平成30年10月11日(木)~11月 1日(木)消印有効

二次利用調整

 【窓口】 平成30年11月14日(水)~平成31年 2月 5日(火)

昨年度版ですが「よくあるお問い合わせ」を抜粋しました。

全部はコチラから

♧入所申請について(一般) 

Q3.現在は育児休業中ですが申請できますか?

A. 育児休業中は「保育を必要とする」状態とは言えないため保育所等の申請はできません。ただし、利用開始希望月の末日までに復職予定の場合には、当該月の1日利用開始として申請することができます。なお、保育所等に申請しない子どもの育児休業を取得している場合(例えば、第1子の申請時、第2子の育児休業を取得している場合など)であっても、申請している子どもの入所にあたっては、利用開始希望月の末日までに育児休業から復職する必要があります。

Q4.求職中でも申請できますか?

A. 可能です。ただし、入所した場合は、入所後2か月以内に就労(月 64 時間以上、(1日4時間以上かつ月 16 日以上))を開始し、異動届と就労・所得証明書を保育所等に提出してください。

Q5.出産前でも申請できますか?

A. 4月1日入所のみ申請可能です。母子健康手帳にて出産(分娩)予定日を確認します。申請時点では出産前の場合でも申請は可能です。保育所等ごとに受入月齢が決まっていますので、4月1日時点で児童

が受入月齢を超えていれば、入所可能です。(出産後にお名前、お誕生日等について改めて届出をして

ください)

ただし、利用調整の結果、利用承諾(内定)となった場合であっても、利用承諾(内定)となった保育

所等の受入月齢を超えない場合には利用承諾(内定)の取消しとなります。

Q6.0歳児クラスについて、受入月齢が2か月から、5か月から等に分かれていますが、生後何日目に達

していれば申請できますか?

A. 入所希望日時点の月齢で最も低年齢になるのは産休明けクラスで生後 43 日目から申請できます。

平成 30 年4月1日入所を例に挙げると下記表のとおりです。

0歳クラス入所の受入月齢(例:平成 30 年4月1日入所の場合)

産休明けクラス 平成 30 年2月17日以前に生まれた児童

2か月児クラス 平成 30 年2月1日以前に生まれた児童

4か月児クラス 平成 29 年12月1日以前に生まれた児童

5か月児クラス 平成 29 年11月1日以前に生まれた児童

6か月児クラス 平成 29 年10月1日以前に生まれた児童

Q7.年度途中で児童が1歳に達したら、1歳児クラスに申請できますか?

A. 保育所等のクラス分けは、年度当初(4月1日)の月齢で区分しています。年度当初0歳だった児童は、当該年度中は0歳児クラスの扱いとなります。 

Q9.申請する前に保育所等の見学は必要ですか?

A. お子さんを連れて見学をお願いします。予約が必要になることがありますので、各保育所等に直接連絡してください。施設や保育内容等の説明を受けることができます。 

♧入所申請について(書類の記入、用意等)

Q13.希望保育所等は全て記入しなければならないのですか?

A. 申込書には、第8希望までの記入欄がありますが、全てを埋める必要はありません。事前に見学等を行った上で保育所等を選んでください。なお、希望のあった全ての保育所等に入所の意思があるものとして利用調整(選考)を行いますので、必ず通える範囲でご記入ください。

Q14.きょうだいで申請する場合、書類は人数分必要ですか?

A. きょうだいでの入所申請の場合には、支給認定申請書や保育所等利用申込書は児童の人数分必要となります。世帯状況を申告する書類(就労・所得証明書や税書類)は、人数分必要ですが、原本とコピーで結構です。

Q15.平成 30 年4月1日入所申請と平成 30 年3月1日入所申請を同時に行うことができますか?

A. 平成 30 年4月1日入所と平成 29 年 12 月1日~平成 30 年3月1日の入所を両方申請したい場合には、同時に申請してください。その場合、保育を必要とすることを証明する書類は原本とコピーで結構です。

Q16.同居に祖父母や親族がいる場合、就労・所得証明書等が必要ですか?

A. 65 歳未満の親族が同居している場合には、個別に保育できないことの証明(就労・所得証明書、診断書、障害者手帳(写し)など)が必要となります。また、親族等が 65 歳以上の場合や同居ではなく近隣在住の場合においても、状況を確認させていただく場合がありますので、詳しくは区役所・支所の窓口までお問合せください。

Q17.現在既に認可外保育施設等に預けている場合に、在園・受託証明書が必ず必要になりますか?

A. 在園・受託証明書の様式での提出は必須ではありません。ただし、預け先施設との契約書等で、どこでいつから預かってもらっているのか等を確認いたしますので、詳細は区役所・支所の窓口までご相談ください。

♧利用調整(入所選考)について

Q19.利用調整のランクはどの時点を基準として決まりますか?

A. 利用調整のランクは、申請締切日時点で提出されている書類で判断し決定します。例えば 8 月 1 日入所の利用調整を行う場合には、7月 10 日まで(10 日が開庁日でない場合はその事前の開庁日)に提出されている書類で利用調整を行います。

※平成 30 年4月1日の一次利用調整については、平成 29 年 11 月 14 日が締切日です。

Q20.現在育児休業中で、保育所等入所と同時に復職する予定でいます。ランクはどうなりますか?

A. 育児休業取得前の就労と同等の就労内容で復職される場合には、原則、育児休業取得前の就労状況実績にてランクをつけることになります。

Q21.パートや派遣形態での就労の場合、ランクに影響はありますか?

A. 居宅外労働を理由に利用調整を行う場合、常勤やパート・派遣などの就労形態は利用調整に影響しません。利用調整では、就労の日数や時間で判断いたします。

Q22.複数の保育所等に希望を出した場合、どのように利用調整されますか?また第1希望のみ希望した場合には優先されますか?

A. 利用調整は施設ごとに行います。希望した施設の中で複数入所が可能となった場合には、最上位の希望保育所等で内定とします。また利用調整について、第1希望のみ記入された方とその他の希望保育所等を記入した方とで、利用調整上の優劣はありません。

Q23.希望順位が下位の施設に内定しました、第1希望の施設に空きができたら移れるのですか?

A. 複数の保育所等を希望し、一度内定した場合には、その他の希望保育所等への申請はすべて効力を失います。内定を受けた方が入所日までの間に、別の希望保育所等にて利用調整されることはありません。内定した施設以外の施設を入所後も希望する場合には、改めて転園の届出をしてください。

Q24.利用調整上、申請が早いほうが優先されますか?また入所保留期間が長いほうが優先されますか?

A. 利用調整はすべて、利用調整基準に基づいて行います。先着順や、在宅での保留期間は考慮いたしません。

Q25.「年度限定型」保育事業を利用している場合、15 頁の利用調整基準別表2、16 頁の別表3の認可外保育施設の項目には該当しますか?

A. 「年度限定型」保育事業を利用していた場合でも在園・受託証明書等の提出をもって、別表2に該当します。また、「年度限定型」保育事業及びその他の認可外保育施設等の入所期間に応じて別表3の項目にも該当します。

Q26.きょうだい2人以上が同時に入所申請で「同じ保育所等で同時期の入園のみ希望する」を選択した場合はどうなりますか?

A. きょうだい同時が前提となりますので、すべてが「内定」か「保留」という結果となります。きょうだいの内1人だけといった内定はできませんのでご留意ください。

Q27.内定を辞退すると、どんな手続きが必要ですか?

A. 利用調整の結果、利用承諾(内定)となった方が、保育所等の利用を希望しないこととなった場合は、内定辞退届をご提出ください。

また、内定を辞退し、再度、他の保育所等の利用を希望する場合は、改めて申請が必要です。(原則、翌月からの利用調整の対象となります。)


これだけ読むだけでも大変だと思います。

しかし、保育園に入れる入れないはお子さまにとっても保護者の方にとっても重大な問題です。

「役所に聞く」となると敷居が高くなるイメージがあると思いますが、実際はとても丁寧に教えていただけます。

色々な担当者に電話でお話をしても、非常に優しい対応です。

遠慮せずに問い合わせてみましょう!

♧保育所等の申請に関するお問い合わせ先

川崎区役所保健福祉センター児童家庭課         

電話 044-201-3219

大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  

電話 044-271-0150

田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  

電話 044-322-1999

幸区役所保健福祉センター児童家庭課          

電話 044-556-6688

中原区役所保健福祉センター児童家庭課         

電話 044-744-3263

高津区役所保健福祉センター児童家庭課         

電話 044-861-3250

宮前区役所保健福祉センター児童家庭課         

電話 044-856-3258

多摩区役所保健福祉センター児童家庭課         

電話 044-935-3291

麻生区役所保健福祉センター児童家庭課         

電話 044-965-5158

ル・アンジェでもご相談承ります。

TEL:045-225-8801

ル・アンジェ横浜

ベビーシッター/病児保育/産後ケア ル・アンジェ横浜 神奈川県にお住いのご家庭に 「楽しい」「安全な」時間をお届けします

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