幼児教育無償化について②

幼児教育無償化について① の続きです。

新たに内閣府から資料が出ましたので転載します

♧3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されます。

※消費税率引上げ時の2019年10月1日からの実施を目指すこととされています。

♧幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料が無償化されます。

※ 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における

利用者負担額を上限として無償化されます(上限月額2.57万円)。

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象

外です。

※ 幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところです。

0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

【対象となる施設・サービス】

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

※ 最優先の課題である待機児童解消の実現に向けては、女性就業率80%に対応できる「子育

て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿整備を進めます。


♧幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】

幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

※ 認定こども園における子ども・子育て支援新制度の1号認定の子供たちが利用する預かり保育も含まれます。


認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子供たちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料が無償化されます。

0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・サービス】

認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。


♧いわゆる「障害児通園施設」を利用する子供たち

【対象者・利用料】

就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子供たちについて、利用料が無償化されます。

※3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。

幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

次回は分かり易く掲載しますね。


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